N.B.A.概要

規約

社団法人 日本バーテンダー協会 規約

第1章 総 則

(目 的)
第1条 本規約は社団法人日本バーテンダー協会(以下「本協会」という)定款に基づく会務の執行と業務の円滑な運営を具体化するための規則を定めることを目的とする。

(組織構成)
第2条 定款第2条第2項に基づく地区本部として次の9地区本部を置く。
北海道地区本部 東北地区本部 新潟地区本部
関東地区本部 中日本地区本部 関西地区本部
中国地区本部 四国地区本部 九州地区本部

2  各地区本部管轄下に総会の議決を経て、支部を設置
することができるものとし、支部は定款第5条(1)に定める正会員30名以上により構成する。

第2章 会員及び会員の権利義務

(入会金および会費)
第3条 定款第7条に定める入会金および会費の額については、他に規定のない限り、理事会の決議を経て総会に提案し、総会の決議により決定する。

(会員の権利及び義務)
第4条 会員は次の各号に定める権利を有し、義務を負う。
1. 会員は本協会が主催し、または推薦する研究会、集会その他の行事に参加することができる。
2. 本協会が行う各種の研修を受講し、各種検定試験を受け、本協会が認定する資格を得ることができる。
3. 会員は第1号の研究会、集会その他の行事を通じて
知識、技術の向上に努め、前号の試験に合格するよう努力し、バーテンダーとしての資質の向上を図らねばならない。
4. 会員は定款に定めた義務を順守しなければならない。
5. 会員は所属支部を通じて住所、氏名および勤務先を本協会に届け出なければならないものとし、これらに変更があった時は変更の日から1週間以内に同様の方法で届け出なければならない。

(入会手続)
第5条 定款第6条に基づく正会員の入会の手続きは次の通りとする。
1. 入会申込書に履歴書、住民票、写真3枚を添付して勤務地至近の支部の支部長に提出すること。
2. 申し込みを受けた支部長は申込者に面接して理事会に意見を添えて進達する。
3. 理事会は支部長から入会の進達を受けた時は遅滞なく可否を審査し、その結果を会長に報告し、会長は支部長を通じて本人に通知する。
4. 前号により通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に入会金(5000円)および会費(月額2000円)を納入しなければならない。
5. 本協会が前号の入会金および会費の納入を確認した時は支部長を通じて会員証およびバッジを本人に交付する。

(退会手続)
第6条 本協会を退会しようとする者は支部長を通じて退会届とともに会員証及びバッジを会長に提出しなければならない。

(退会勧告)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは理事会の決議により、当該会員に対し、会長が退会を勧告することができる。
1. 本協会の信用を害する行為をしたとき。
2. 本協会の組織を乱し、又は役職を詐称したとき。
3. 理事会の許可なく、本協会が認めた友好団体以外で、本協会と同一職種又は類似の職業団体に加入したとき。
4. 理事会の許可なく、本協会の名称又は組織を利用して営利を目的とする行為をなし、又はパンフレットその他の文書を配布したとき。

(除 名)
第8条 前条による退会勧告を受けた会員が、勧告を受けた日から10日以内に退会届を提出しないときは、理事会において出席理事の3分の2以上の決議により、当該会員の除名を総会に提案することができる。

第3章 役員その他の機関
(地区本部役員)
第9条 定款第12条に定める役員のほか、各地区本部には地区本部総会の議決により次の役員を置くことができるものとする。
本部長 1名
副本部長 4名以内
常任幹事長 1名
常任副幹事長 2名以内
常任幹事 定数
幹 事 若干名
監 査 2名以内
2 第1項の本部長、副本部長、常任幹事長、常任副幹事長及び常任幹事は地区本部の代議員の中から、いずれも地区本部総会において選任するものとする。
3 常任幹事は、正会員数に比例して定められた数により選出するものとし、幹事は地区本部総会において正会員の中から選出するものとする。
4 監査は、定款第12条による役員及び代議員、幹事を相互に兼ねることができない。
(支部役員)
第10条 各支部に支部総会の決議により、次の役員を置くことができる。
支部長 1名
副支部長 4名以内
幹 事 若干名
監 査 2名以内
2 前項のほか、各支部には幹事の互選により幹事長1名をおくことができる。
(業務組織)
第11条 本協会には次の各号に定める局及び委員会を置き、各号に定める業務を担当する。
1. 総務局
協会と地区本部事務所並びに支部事務所との事務連絡その他の庶務並びに事務局の管理。
2. 財務局
会費の収納、経費の支出、帳簿諸表の管理及び各局、委員会の決算報告の確認、本協会の収支決算報告書案及び予算書案の作成、財産の管理その他財務・会計に関する事項。
3. 技術研究局
研究会、研修会及び技能競技大会の開催、賛助会員各社の見学、技術情報の提供、その他会員の技術の研鑽と資質の向上のため必要な研究及び事業。
4. 渉外事業局
賛助会員各社の商品紹介及び普及、協会の主催する行事、研究会等のための資料の収集及び提供、賛助会員各社、対友好団体との連絡交渉並びに会員の福利厚生のための商品の販売その他の事業。
5. 国際局
国際バーテンダー協会との業務連絡、技術交流、情報の交換その他国際交流を深め、会員の国際感覚の増進に寄与する一切の事業。
6. 広報局
報道機関の取材、調査に対する協力並びに本協会機関誌及び飲食業界誌紙等による広報その他の方法による本協会の目的及び活動内容に関する広報活動。
7. 検定試験委員会
次の各号に定める認定並びに検定試験の実施及び資格証書作成及び各種検定試験に関連する講習会及び研修会等の開催。
1.NBA認定バーテンダー資格の認定
2.NBA認定バーテンダー技能の検定
3.IBA認定インターナショナルバーテンダー資格の認定。
8. 編集委員会
本協会の機関誌の編集発行並びに定款第4条(2)に定める出版物等の編集及び刊行。
9. 顕彰委員会
協会の組織活動を通じて、本協会並びに業界の発展向上に寄与した会員を顕彰するための顕彰方針
を立案して理事会に提出し、申請書類を審査し顕彰すべき会員を理事会に推薦すること。
2 前項の各局及び委員会に、会長の指名により理事の中より局長又は委員長各1名を置くものとする
3 各地区本部及び支部に第1項第1号から第6号と同様の業務を担当する部を設けることができるものとする。但し、地区本部又は支部がこれらの部を設置した時は書面により総務局に報告しなければならない。

(名誉会員及び顧問・相談役)
第12条 本協会に定款第5条(3)に定める名誉会員のほか、顧問及び相談役を置くことができるものとし、名誉会員は定款第12条2項の役員を退任した者及び学識経験者の中から、顧問、相談役は名誉会員の中から、いずれも理事会の議決により選任し総会に報告のうえ会長が委嘱する。
但し、地区本部の名誉会員、顧問及び相談役は地区本部総会の決議により本部長が委嘱し、書面により総務局に報告しなければならない。
2 支部の名誉会員、顧問及び相談役については前項の
規定を準用する。

(役員候補者資格)
第13条 定款第12条の役員の候補者は本協会に20年以上在籍し、地区本部長、地区本部常任幹事又は支部長であるもの又はこれらの経験者とする。
2 地区本部及び支部の役員は前項の規定に拘らず地区本部又は支部の総会において正会員の中から選出する。
3 業界外から選任される役員候補者は人格、識見に優れ、本協会の目的を理解し本協会の発展に寄与することが期待できる者であって、かつ、他の理事と特別な利害関係を有しない者の中から各地区本部が推薦した者とする。

(理事の選任方法)
第14条 理事は正会員の中から地区本部別に定められた定数に従い地区本部総会により推薦された候補者の中から、理事会が承認した者を総会の決議により選任する。

(代議員候補者の資格)
第15条 定款第35条による代議員の候補者は定款第12条の役員及び本規約による地区本部常任幹事並びに支部長とする。

(公認国際審査員及び公認全国審査員の選出)
第16条 国際競技大会及び全国技能競技大会の審査員を公認国際審査員とし、全国ジュニア・カクテル・コンペティションの審査員を公認全国審査員とする。
2 公認国際審査員は、会長、副会長、専務理事、常務理事をもって充てるものとする。
3 公認全国審査員は、地区本部の定数に従い理事及び地区本部常任幹事の中から選任するものとし、会長が任命する。
4 公認国際審査員、公認全国審査員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の選任及び兼任)
第17条 会長は理事の互選により選任し、再任を妨げない。
2 会長候補者が複数の場合は、各候補者は理事7名以上の推薦状を添えて理事会に提出し、理事の無記名投票により選任するものとする。
但し、得票数が過半数に達しない場合は上位2名の決選投票により、決するものとする。
3 副会長(4名以内)、専務理事(1名)常務理事(9名以内)は、会長が指名し、総会においてその氏名を報告する。
4 会長は他の役員を兼任できないものとし、副会長、専務理事、常務理事は他の役員を兼務することができる。
5 支部長が定款第12条の役員に選任されたときは支部長の職を失うものとし、当該支部長の属する支部総会において新たに支部長を選任しなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員が定款第16条各号のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の決議により、当該役員の解任を総会に提案することができる。

第4章 会 議
(会議の種類)
第19条 定款第19条に定める総会、第29条に定める理事会、第36条に定める代議員会のほか、正・副会長・専務理事、常務理事により構成する三役会議、及び三役会議の構成員と各局長・委員長により構成する企画運営会議並びに局長・委員長会議を置くものとし、地区本部及び支部には、総会及び役員会を置く。
2 三役会議、企画運営会議、局長・委員長会議並びに地区本部総会及び役員会は理事会又は総会に提案する議題並びに日常業務の執行について協議し決定することができる。

(地区本部及び支部総会並びに役員会の議長等)
第20条 地区本部及び支部総会並びに定款に定めのない会議における議長の選任については定款第24条、第33条を、議決については定款第26条、第27条を、議事録については定款第28条をそれぞれ準用する。

(財務及び会計)
第21条 財産及び会計の処理については、定款第37条から第44条の規定に従うほか、刊行物及び必要書類、渉外事業局の行う商品販売代金については理事会が別段の定めをしない限り代金引換郵便によるものとする。

第5章 顕 彰
(顕 彰)
第22条 本協会の組織活動を通じて、協会並びに業界の発展向上に寄与した会員については顕彰委員会の推薦による理事会の決議に従い、会長が顕彰する。

第6章 雑 則
(規約の改正)
第23条 本規約の改正は、理事会の議決によるものとし、規約を改正したときは、遅滞なく機関誌に掲載し、かつ直近の総会において報告しなければならない。

附 則
1.この改正規約は、平成14年10月13日から施行する。
1.この改正規約は、平成17年6月11日から施行する。

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