新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

2022/09/10 インフォ

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて


令和4年9月7日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡が 発出され、
オミクロン株の特性を踏まえた患者の療養期間等につき、下記の通り見直 されることとなりました。
つきましては、内容について関係機関に御周知いただくと ともに、
対応に関し御協力いただきますよう、お願い申し上げます。




1 療養期間の考え方について

(1)有症状者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)
ア イ以外の者 発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、
8日目から解除を可能とする。7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、 24時間経過した場合に解除を可能とする。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの 自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設へ の不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを 着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること。
イ 入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)※従来から変更なし 発症日を0日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に1 1日目から解除を可能とする。10日目で症状が軽快していない場合、その後症状軽
快後、72時間経過した場合に解除を可能とする。

(2)無症状者(無症状病原体保有者)
ア 検体採取日を0日として 7 日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とす
る。(従来から変更なし)
イ アに加え、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過
後(6日目)に待機解除を可能とする。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、 6日間経過後(7日目)に待機解除が可能とする。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自 身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への 不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着 用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること。

事務連絡 令和4年9月7日

2 療養期間中の外出自粛について 有症状者が症状軽快後24時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人と接する
際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマ スクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出し など必要最小限の外出を行うことは差し支えない。
3 1及び2に記載する事項を除く新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基 準については、引き続き、令和3年2月25日付け健感発 0225 第1号厚生労働省健康局 結核感染症課長通知に基づき対応すること。
4 対応の切り替え基準日 令和4年9月7日(水曜日)から。同日時点で陽性者である者にも適用する。




問合せ先
福祉保健局感染症対策部
防疫・情報管理課防疫担当
電 話 03-5320-4088